理解しよう!無人航空機登録制度

ドローン始め方

2020年の改正航空法に基づき、2022年6月20日より無人航空機の登録制度が始まりました。

この記事では、無人航空機の登録制度の背景や申請の概要について解説いたします!

安全に正しくドローンを飛行させるために、無人航空機の登録制度について理解しておきましょう!

何で機体を国土交通省に登録しなくちゃいけないんですか?

ゴンゾー
ゴンゾー

ドローンも事故や法令違反が多く、機体を置いて逃走しちゃうケースが後を絶たなかったようで、残された機体から持ち主を特定できない問題を解決するために導入されたんだよ!

登録制度制定の背景

無人航空機の登録制度は、利活用拡大における安心・安全の確保のために創設された制度になります。

ドローンなどの無人航空機による不適切な飛行事案が発生する中で、機体所有者を特定できず安全上必要は措置を講じることができず、適切な対策をとることができないことが問題視されて創設された制度になります。

また、ドローンを活用したビジネスモデルの創出など、今後利活用が増加していることも想定され、安心・安全の確保のために、無人航空機の所有者を把握することが重要になったことも背景にあります。

引用:国土交通省発行 無人航空機登録ハンドブック

登録制度の概要

2022年6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければならなくなりました。

無人航空機登録原簿に登録を受けず、登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるとろこにより、遅延なく当該無人航空機の当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別すための措置を講じなければなりません。

登録制度の適用範囲

無人航空機の登録対象となるのは100g以上の機体が対象となります。

つまり、マルチコプター、回転翼、固定翼などすべての無人航空機が登録対象となり、その所有者と使用者の情報の登録が必要になります。

引用:国土交通省発行 無人航空機登録ハンドブック
機体登録の対象外となるドローン

バッテリーなどを搭載しても総重量が100g未満の機体
建物内などの屋内でのみ飛行させる機体

ただし、すべての無人航空機の登録ができる訳ではありません。

機体の安全性を確保するため、以下の要件に該当する場合は登録することができません。

登録ができない機体

①リコールしているような機体
製造者が機体の安全に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの

②安全を著しく損なう恐れのある機体
表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのあるもの

③飛行の制御が著しく困難な機体
遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難であるもの

ゴンゾー
ゴンゾー

安全に飛ばせる機体であることが大前提ってことだね!

ゴンゾー
ゴンゾー

ちなみに有効期間があるため、機体登録は3年に1回の更新が必要です。

機体の登録方法

無人航空機の登録は、下記の3つのステップを行う必要があります。

機体の登録方法

STEP1:申請
申請はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入申請を行います。

STEP2:入金
登録申請の審査を通過後、申請にかかる手数料の納付を行います。

STEP3:登録記号の発行
すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。

登録申請については、国土交通省ページよりご確認ください。
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

登録は無料ですかね…?

ゴンゾー
ゴンゾー

有料になります…。
個人の場合はマイナンバーカードを使用して登録する場合は900円、運転免許やパスポートを使用して登録する場合は1,450円かかります。

国土交通省発行 無人航空機登録ハンドブック

登録記号の表示方法について

国の登録を受けると登録記号が付与されます。

この発行された登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部で確認しやすい箇所に耐久性のある方法で本体に記載またはシール等で貼り付けて機体に表示しなくてはなりません。

 25kg以上の機体は25mm以上、
 25kg未満の機体は3mm以上

文字の高さでマジックやシールなどで表示する必要があります。

シールはテプラとかでもいいですが、こだわりたいならAmazonなどで購入するのもおすすめです!

引用:国土交通省発行 無人航空機登録ハンドブック

まとめ

2022年6月20日から、無人航空機の登録制度が施行されています。

100g以上のすべての無人航空機が登録制度の対象となりますが、機体の安全性が確保できない場合は登録することができません。

登録記号は無人航空機に鮮明に表示し、リモートIDにより識別情報を発信しなければなりません。

リモートIDについて、別の記事で解説いたしますが無人航空機の登録違反があった場合は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることがありますので、ドローンパイロットして必ず理解をしておきましょう。

機体登録制度とセットで覚えておきたい「リモートID機能」については下記記事で解説します↓

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