前回の記事「理解しよう!無人航空機制度」では、無人航空機の機体登録制度について、解説いたしましたが、この記事では、機体登録制度に創設に伴い、機体への実装が求められるようになった「リモートID」について、解説いたします。
リモートID・・・それってドローン関係あるの??
リモートIDとは?
2022年6月20日の無人航空機の登録義務化に伴い、機体重量100g以上のドローンには機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する「リモートID機能」を機体に備えることが求められるようになりました。
リモートID機能では、機体固有の識別情報を電波で発信することにより、機体の情報を認識できるようにする機能となり、未登録の機体や不審な飛行を判別・特定できるようにして空の安全を確保する目的で導入されました。
発信される識別記号の内容
リモートID機能の識別情報には、「静的情報」と「動的情報」があり、それぞれ下記の情報が1秒間に1回以上発信されます。
静的情報 | 動的情報 |
登録記号、製造番号 ※所有者や使用者の情報は含まれません。 | 位置、速度、高度、時刻 などの情報 |
リモートID機器の搭載が免除されるケース
機体重量100g以上のドローンには機体へのリモートID機能を備える必要がありますが、以下の飛行を行う場合は、搭載が免除されます。
・無人航空機の事前登録受付が開始する令和3年12月20日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行
・十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
・警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行
リモートID機器の実装方法
識別情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能の実装する方法は、内蔵型と外付型に分類されます。
【内蔵型の機器を利用する】
リモートID機能を実装する必要があると記載してきましたが、はじめからリモートID機能が内蔵されている機種が複数あります。
もともと、リモート機能IDに対応している機種を購入すれば、実装する義務は履行されていることになります。
国土交通省サイトにて、適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧が公開されておりますので、参考にしてみてください。
【外付けする方法】
リモートID機能が実装されていない機種の場合は、外付け型のリモートID機器を別途購入し、後付けする必要があります。
外付型は機体と同じメーカーが提供する以外にも、外付型を単品として販売されているものがあります。
いずれの場合であってもそれらの機器は技術規格書に準拠して開発・製造されたもので、航空局への届出が義務付けられています。
参考資料(最終更新日:2023/10/08)
リモートID機器への登録について
リモートID機器は搭載するだけで完了ではなく、識別情報を書き込む作業が必要になります!
識別情報の登録は、DIPS(国土交通省への飛行許可・承認申請をオンラインで行うことができる申請システム)のアプリで行います。
iosの場合は「App store」から、Androidの場合は「Google Play」をアプリをダウンロードして行ってください。
操作手順については、国土交通省サイトの『DIPS APPの使い方マニュアル』を参考にしてください。
まとめ
民間資格・国家資格の有無や経験を問わず、100g以上の機体を屋外で飛行させる場合、必ず【機体登録申請→登録記号の発行→機体への登録記号の表示&リモートID搭載】の対応が必要になります。
リモートIDは、遠隔で各機体を識別するために必要な情報を発信する機能のことです。
リモートIDは、ドローンに内蔵されているものもあるが、搭載されていない機体もあり、搭載されていない場合は、外付けの機器を購入して、搭載する必要があります。
また、リモートID機器は登録して完了ではなく、識別情報を登録する必要がありますので、国土交通省のサイトを参考に忘れずに登録するようにしましょう。
機体の登録制度については、下記記事もあせて確認するようにしましょう↓
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